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よくあるご質問

単身で入居することはできますか。

次のいずれかに該当する方は、単身でも入居できます。(ただし、常時の介護を要する方等はご相談ください。)

単身入居要件

  1. 60歳以上の方。
  2. 身体障害者手帳1級から4級の交付を受けている方。
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級から3級の交付を受けている方。
  4. 上記の精神障害の程度に相当する程度の知的障害の方(療育手帳A・B級の交付を受けている方。)
  5. 戦傷病者特別項症から第6項症または第1款症の交付を受けている方。
  6. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方。
  7. 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者。
  8. 海外からの引揚者で、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方。
  9. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者など。
  10. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けたもので次のいずれかに該当する方。
    ア、 法の規定による一時保護を受けている方、または保護が終了した日から起算して5年を経過していない方。
    イ、 裁判所が下した退去命令又は接近禁止命令の申し立てを行った方で、その命令の効力が生じた日から起算して5年を経過していない方。

 

※上記(1)~(10)に該当しない方であっても、エレベーターがない住棟の階数が3階以上の住戸であれば、単身で入居できます。(ただし、学生等の被扶養者は除く)