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退去の手続き

市営住宅を退去するときには、退去の手続きが必要となります。
市営住宅管理事務所の窓口に印鑑をお持ちになってお越しください。退去届等は窓口でお渡しします。

 

1.住宅明渡届の提出

市営住宅を退去しようとするときは、退去日(15日もしくは月末)の7日前までに市営住宅管理事務所に「住宅明渡届」を提出してください。手続きには、印鑑が必要です。

※入居者以外の方が手続きを取られる場合は、委任状が必要です。委任状の記入ができない場合はお問い合わせください。

 

2.退去検査について

  1. 入居者が設置した家財道具や照明器具などは退去検査日までに撤去してください。
  2. 住宅に損傷などがある場合は、退去検査日までに修繕してください。
  3. 退去検査は、担当者が住宅にうかがって、入居者立会いのもと、住宅の損傷箇所の確認などを行います。検査の結果、不備などがあった場合には、担当者の指示に従って速やかに対処してください。また、退去検査の際には印鑑が必要になります。
  4. 住宅の損傷箇所の修繕は、入居者負担となります。入居者自身で対処できない場合は、市で修繕を行い、入居者には実費を負担していただきます。

 

3.カギの返還について

住宅の退去検査が完了したときに、玄関のカギ、物置のカギを返還していただきます。

 

4.敷金の還付について

  1. 住宅を退去したときは、入居時にお預かりした敷金を還付します。(敷金に利子はつきません。)
  2. 敷金は指定口座へ振り込みますので、住宅明渡届とともに敷金還付請求書を提出してください。
  3. 未納家賃や修繕料、損害賠償金などがある場合は、敷金から差し引くことになります。

 

5.退去時の修繕料について

住宅を退去する際の修繕料負担項目及び負担割合は下記のとおりです。

項目 負担割合 負担割合(特別地域特別賃貸住宅)
畳 入居期間1年間につき1割負担、上限10割負担
襖 入居期間1年間につき1割負担、上限10割負担
障子 全額負担
カギ 全額負担
その他入居者の不注意で破損した部分 全額負担

 

6.その他の手続きについて

住宅を退去されるときは、以下の手続きもあわせて行ってください。

  1. 住民票の異動
  2. 電気・ガス・水道などの停止・閉栓や汲み取り(必要な団地のみ)の手続き
  3. 電話の移転手続き     など