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家賃について

1.家賃・敷金等

1-1.家賃

家賃は入居される世帯の収入や住宅の広さ、築年数、住宅環境や設備などの利便性により決定。政令月収区分は次の6段階です。

入居後は収入申告を毎年していただき、収入に応じ次の年度の家賃が決定されます。

 

収入区分表

収入区分 政令月収額
1 104,000円以下
2 104,001円以上123,000円以下
3 123,001円以上139,000円以下
4 139,001円以上158,000円以下
5[裁量世帯のみ] 158,001円以上186,000円以下
6[裁量世帯のみ] 186,001円以上214,000円以下

 

※裁量世帯とは

1-2.敷金

入居時の本来家賃3カ月分(入居手続き時に納入していただきます。)

1-3.その他入居中及び退去時に必要となる費用

 

2.政令月収(月額所得)の算出

政令月収(月額所得)=(年間所得金額-控除額)÷12 

○年間所得金額について

収入の種類 年間所得金額
給与収入のある方(会社員・パート) 給与所得控除後の金額(給与等の総収入金額-給与所得控除額)
事業収入のある方(自営業・サービス業等) 事業所得金額(事業にかかる総収入金額-必要経費)
年金収入のある方(年金受給者) 雑所得金額(公的年金等の総収入金額-公的年金等控除額)
その他の収入がある方 不動産所得・利子所得・配当所得 等

 

○年間所得金額の算出方法(概算)

年間総収入金額 年間所得金額の計算式
給与所得者 551,000円未満 0円
551,000円以上 1,619,000円未満 給与等総収入金額-550,000
1,619,000円以上 1,620,000円未満 1,069,000円
1,620,000円以上 1,622,000円未満 1,070,000円
1,622,000円以上 1,624,000円未満 1,072,000円
1,624,000円以上 1,628,000円未満 1,074,000円
1,628,000円以上 1,800,000円未満 給与等総収入金額×0.6+100,000円
1,800,000円以上 3,600,000円未満 給与等総収入金額×0.780,000
3,600,000円以上 6,600,000円未満 給与等総収入金額×0.8-440,000
6,600,000円以上 8,500,000円未満 給与等総収入金額×0.91,100,000
年金
所得者
65歳
未満
600,000円以下 0円
600,001円以上 1,300,000円未満 公的年金総収入金額-600,000
1,300,000円以上 4,100,000円未満 公的年金総収入金額×0.75-275,000
4,100,000円以上 7,700,000円未満 公的年金総収入金額×0.85-685,000
65歳
以上
1,100,000円以下 0円
1,100,001円以上 3,300,000円未満 公的年金総収入金額-1,100,000
3,300,000円以上 4,100,000円未満 公的年金総収入金額×0.75-275,000
4,100,000円以上 7,700,000円未満 公的年金総収入金額×0.85-685,000

 

 

3.控除について

控除種類 控除金額 控除を受けられる人
同居・同居外
親族控除
一人につき
38万円
申込者本人を除く親族等で同居及び同居しようとする人、または所得税法上遠隔地扶養の対象となっている人(収入の有無にかかわらず控除されます)。
老人扶養控除 一人につき
10万円
所得税法上の扶養親族または控除対象配偶者で70歳以上の人。
特定扶養控除 一人につき
25万円
所得税法上の扶養親族の内、16歳以上23歳未満の人。
障害者控除 一人につき
27万円
1.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で2級・3級の人。
2.身体障害者手帳の交付を受けている人で3級~6級の人。
3.療育手帳の交付を受けてる人でBに該当する人。
4.戦傷病者手帳の交付を受けている人で特別障害者ではない人。 等
特別障害者
控除
一人につき
40万円
1.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で1級の人。
2.身体障害者手帳の交付を受けている人で1級・2級の人。
3.療育手帳の交付を受けてる人でAに該当する人。
4.戦傷病者手帳の交付を受けている人で特別項症~第3項症の人。等
寡婦控除 一人につき
27万円
(所得27万未満はその額)
申込者本人または同居親族のうち下記いずれかにあてはまる人

(1)夫と離婚した後婚姻をしていない人で、次の①および②の両方にあてはまる人。

 ①年間所得金額が500万円以下の人

 ②扶養親族を有する人
(2)夫と死別した後婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない人で、年間所得金額が500万円以下の人。

ひとり親控除 一人につき
35万円
(所得35万未満はその額)
申込者または同居親族のうち、現に婚姻をしていない人または配偶者の生死が明らかでない人で、次の①および②の両方にあてはまる人。
①年間所得金額が500万円以下の人②生計を一にする子(年間所得金額48万円以下であること)を有する人
給与・年金控除 一人につき
10万円
(所得10万未満はその額)
申込者または同居親族のうち、所得税法上の給与所得または公的年金等に係る雑所得を有する人。

※給与所得と雑所得の合計が10万円を超える方は別途計算方法があります。

※一人の方が、「障害者控除」「特別障害者控除」ともに該当する場合は、「特別障害者控除」のみ対象になります。 

 

4.駐車場

4-1.駐車場の利用

住宅1戸につき、1台分の駐車スペースを確保しています。
※今泉団地・中教院モルティハイツ・五艘団地・山室団地を除く。
2台目以降については、各入居者で駐車場を確保してください。

4-2.駐車場使用料について

  1. 市へ納入していただく場合
    月額1,000円~2,000円(消雪・融雪装置なし)
    使用を希望される方は、所定の使用許可申請書を提出してください。
  2. 団地駐車スペース委員会へ納入していただく場合
    使用料は団地駐車スペース委員会で定めていますので、ご確認ください。
  3. 駐車場管理会社へ納入していただく場合
    使用料は駐車場管理会社で定めていますので、ご確認ください。