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市営住宅所得基準判定シミュレーション

入居申し込みについて

入居申込者は、(1)から(5)すべての条件を満たしていることが必要です。

  • (1)現に住宅に困窮していることが明らかであること。
  • (2)同居親族がいること、または同居しようとする親族がいること。
    ※単身での入居が可能に場合もあります。
  • (3)継続的な収入が見込め、所得(同居親族に所得がある場合は合算)が政令で定める所得基準の範囲内であること。
  • (4)市税等を滞納していない者であること。
  • (5)暴力団員でないこと。

詳しくは、「入居資格について」ページをご覧ください。

市営住宅所得基準判定シミュレーション

1. 同居する親族

親族とは、6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族、婚約者および事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。
なお、兄弟姉妹のみの世帯は原則として認められませんが、事情がある場合は窓口にご相談ください。

  • 単身での入居を希望される場合は、該当する項目の□をクリックしてください。

2. 政令月収の算定

(1)ご本人および同居者について、該当する項目の□をクリックしてください。

(2)ご本人および同居親族者の収入をご記入ください。
給与収入および公的年金は税込み金額を、事業所得は税務署決定額を入力してください。
※収入・所得や年金額は、年額でご記入ください。
「ひとり親」とは
現に婚姻をしていない人または配偶者の生死が明らかでない人で、所得500万円以下であり、所得が48万円以下の子と生計を一にする親
「寡婦」とは
「ひとり親控除」の対象ではない年間所得が500万円以下の女性で、「夫と死別後婚姻していない、または夫の生死があきらかでない」方、または「扶養親族があり、夫と離婚後婚姻していない」方

給与収入 公的年金(65歳未満) 公的年金(65歳以上) 事業所得
本人
  
家族1
  
家族2
  
家族3
  

(3)同居親族者および別居扶養親族は何人いますか。

同居親族者および別居扶養親族

(4)同居親族者および別居扶養親族の内、以下の条件に該当する方はそれぞれ何人いますか。

老人扶養控除

70歳以上の扶養親族または控除対象配偶者で70歳以上の方
(所得が48万円以下)

特定扶養控除

扶養親族の内、16歳以上23歳未満の方
(所得が48万円以下)

障害者控除

身体3~6級、精神2~3級、療育Bの障害者手帳を所持している方

特別障害者控除

身体1~2級、精神1級、療育Aの障害者手帳を所持している方

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