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修繕について

入居者には住宅や共同施設について必要な注意を払い、これらを正常な状態で維持管理しなければならない保管義務があります。したがって、入居者の故意や不注意によって住宅や共同施設をき損し、修繕の必要が生じた場合には、入居者の負担で修繕していただくことになります。

 

1.修繕の負担区分について

住宅内の設備などの修繕に関して、次のとおり修繕箇所や内容によって、入居者と市の費用負担を区分しています。

住宅の構造上重要な部分及び附帯施設などについては市が修繕を行いますが、入居者が通常使用することによって損耗・劣化する箇所の修繕などは、原則、入居者の負担となります。

※万が一漏水などが発見された場合は個別給水バルブを閉める、関係入居者に心当たりがないか問合せするなど応急対応にご協力ください。

 

1-1.入居者が修繕(修繕費用の負担を含む)を行うもの

  1. 玄関戸及びガラス戸のうち、附属金物類の取替え(玄関カギの取替えや修繕など)
  2. 畳の補修(表替、裏替など)、襖戸や障子戸の張替え及び附属金物の取替えや補修
  3. 結露などによる壁などの修理・張替え
  4. 給水栓の取替え(カラン及びパッキンなどの取替え・修繕)
  5. キッチン・洗面化粧台・浴室・トイレなどの排水管の詰まり
  6. 電気点滅器などの取替え(電球・コンセント・ソケットなどの取替えや修繕)
  7. ガス栓、ガス器具の取替え
  8. 破損ガラスの取替え     など

上記のほか、入居者の責に帰すべき修繕。
※修繕の必要が生じたときは、入居者ご自身の手配及び負担で修繕していただきます。

手配先が分からない場合は、市営住宅管理事務所にご相談下さい。

1-2.市が修繕を行うもの

  1. 柱、天井、床など建物の構造部分
  2. 給水施設、排水施設、電気配線施設、ガス施設
  3. 玄関戸・ガラス戸の戸枠の損傷     など

上記のほか、市で修繕が必要と認める施設にかかるもの。
※上記(1)~(3)の不具合を発見したときは、市営住宅管理事務所にご連絡下さい。