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家賃と収入申告について

市営住宅の家賃は、入居者の収入申告等による収入認定及び国が定める家賃算定基礎額や住宅の利便性係数等により、年度ごとに決定します。

1.収入申告について

  1. 公営住宅法の規定により、入居者は毎年、市に収入申告しなければなりません。(収入申告により翌年度(4月分から)の家賃算定を行います。)
  2. 毎年7月に市が送付する「収入申告書」に、入居者全員の前年分の収入などの必要事項を記入のうえ、収入を証明する書類(所得証明書など)を添付して提出してください。(※マイナンバー制度を利用することで、一部の書類を省略することができます。)
  3. 退職等で世帯の収入が減少したとき、出生や転入等で家族の異動があった場合は、その届出を行ってください。収入の再認定によって家賃が変更される場合があります。なお、収入申告書の提出がない場合は、市営住宅の家賃の上限である「近傍同種家賃」となりますのでご注意ください。

 

2.「家賃」の納入方法について

  1. 「家賃」は口座振替による納入となります。入居者が指定する口座から、翌月の2日(2日が土・日・祝日の場合は金融機関などの翌営業日)に振り替えます。指定口座の通帳に「ジユウタクシヨウリヨ○○」と記載され、領収書などは発行されません。
  2. 月の途中で入居または退去する際の家賃は、使用期間が16日以上の場合は全額を、15日以内の場合は半額を納入していただきます。

 

3.「家賃」の滞納について

  1. 家賃を納入期日までに納入されないときは、督促状を送付します。
  2. 督促状の納入期限が経過しても納入されないときは、催告状を送付します。連帯保証人に債務履行請求書などを送付する場合もあります。
  3. 家賃を3ヵ月以上滞納したときは、住宅の明け渡し請求の対象となります。
    なお、次のような特別な理由があり、家賃の納入が困難であると認められる方は、家賃の減免を受けられる場合がありますので、富山市営住宅管理事務所に相談してください。
    ア. 入居者の収入が著しく低額になったとき
    イ. 入居者が病気にかかっているとき
    ウ. 入居者が災害により、著しい損害を受けたとき

 

4.「家賃」以外の費用について

以下の費用は入居者の負担となります。

  1. 各住宅の電気・ガス・上下水道・電話などの各使用料
    納入先:各契約会社
  2. 共用部分(エレベーター、廊下や階段の非常灯など)の電気使用料及び維持管理費
    納入先:町内会
  3. 駐車場の使用に関する費用(「駐車場」を参照)
    納入先:駐車場使用料として市、団地駐車スペース委員会または駐車場管理会社
  4. 町内会費
    納入先:町内会
  5. 入居者負担の修繕にかかる費用 (詳細はこちら)

 

5.収入超過者と高額所得者に対する措置

入居後、世帯収入が増加して、公営住宅法などに定める収入基準上限を超える場合があります。超過した入居者は、次のとおり措置されます。なお、高齢者・障害者世帯などについては、収入基準上限が引き上げられ、家賃計算上も配慮されていますのでお確かめください。

  1. 市営住宅に引き続き3年以上入居していて、収入基準を超える入居者を「収入超過者」といいます。住宅明け渡しの努力義務が生じます。また、家賃は収入超過額や超過してから経過した期間に応じて、5年以内に近傍同種(民間並み)の家賃まで引き上げられます。
  2. 市営住宅に引き続き5年以上入居していて、最近2年以上引き続き収入超過者の収入基準を相当程度超えた入居者は、「高額所得者」と認定されます。家賃は近傍同種の家賃となり、住宅明け渡し義務が生じます。