1.家賃・敷金等
1-1.家賃
家賃は入居される世帯の収入や住宅の広さ、築年数、住宅環境や設備などの利便性により決定。政令月収区分は次の6段階です。
入居後は収入申告を毎年していただき、収入に応じ次の年度の家賃が決定されます。
収入区分表
収入区分 | 政令月収額 |
1 | 104,000円以下 |
2 | 104,001円以上123,000円以下 |
3 | 123,001円以上139,000円以下 |
4 | 139,001円以上158,000円以下 |
5[裁量世帯のみ] | 158,001円以上186,000円以下 |
6[裁量世帯のみ] | 186,001円以上214,000円以下 |
1-2.敷金
入居時の本来家賃3カ月分(入居手続き時に納入していただきます。)
1-3.その他入居中及び退去時に必要となる費用
- 各住宅の電気・ガス・上下水道などの使用料
- 入居中・退去時に入居者が負担する修繕(詳細はこちら)、給水栓その他付帯設備の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
- その他住宅内の維持管理費・共益費相当分など
- 駐車場使用料
2.政令月収(月額所得)の算出
政令月収(月額所得)=(年間所得金額-控除額)÷12
○年間所得金額について
収入の種類 | 年間所得金額 |
給与収入のある方(会社員・パート) | 給与所得控除後の金額(給与等の総収入金額-給与所得控除額) |
事業収入のある方(自営業・サービス業等) | 事業所得金額(事業にかかる総収入金額-必要経費) |
年金収入のある方(年金受給者) | 雑所得金額(公的年金等の総収入金額-公的年金等控除額) |
その他の収入がある方 | 不動産所得・利子所得・配当所得 等 |
- 所得金額の算定は、所得税法と同様です。
- 2種類以上の所得がある方は、それぞれの所得金額の合計額となります。また、入居申込者の中に所得がある方が2人以上いる場合は、それぞれの所得金額の合計額となります。
- 所得としないもの
(1) 仕送り、増加恩給(これに併給される普通恩給含む)、遺族及び障害を支給理由とする年金、失業給付金、労災保険の各種給付金、生活扶助料等の非課税所得、株や土地など譲渡に係る収入、退職金等の一時的な所得など。
(2) 過去に収入があっても、入居申込日現在仕事をしていない方、また退職することが確定している方は、「所得なし」とします。
○年間所得金額の算出方法(概算)
年間総収入金額 | 年間所得金額の計算式 | ||
給与所得者 | 551,000円未満 | 0円 | |
551,000円以上 1,619,000円未満 | 給与等総収入金額-550,000円 | ||
1,619,000円以上 1,620,000円未満 | 1,069,000円 | ||
1,620,000円以上 1,622,000円未満 | 1,070,000円 | ||
1,622,000円以上 1,624,000円未満 | 1,072,000円 | ||
1,624,000円以上 1,628,000円未満 | 1,074,000円 | ||
1,628,000円以上 1,800,000円未満 | 給与等総収入金額×0.6+100,000円 | ||
1,800,000円以上 3,600,000円未満 | 給与等総収入金額×0.7-80,000円 | ||
3,600,000円以上 6,600,000円未満 | 給与等総収入金額×0.8-440,000円 | ||
6,600,000円以上 8,500,000円未満 | 給与等総収入金額×0.9-1,100,000円 | ||
年金 所得者 |
65歳 未満 |
600,000円以下 | 0円 |
600,001円以上 1,300,000円未満 | 公的年金総収入金額-600,000円 | ||
1,300,000円以上 4,100,000円未満 | 公的年金総収入金額×0.75-275,000円 | ||
4,100,000円以上 7,700,000円未満 | 公的年金総収入金額×0.85-685,000円 | ||
65歳 以上 |
1,100,000円以下 | 0円 | |
1,100,001円以上 3,300,000円未満 | 公的年金総収入金額-1,100,000円 | ||
3,300,000円以上 4,100,000円未満 | 公的年金総収入金額×0.75-275,000円 | ||
4,100,000円以上 7,700,000円未満 | 公的年金総収入金額×0.85-685,000円 |
3.控除について
控除種類 | 控除金額 | 控除を受けられる人 |
同居・同居外 親族控除 |
一人につき 38万円 |
申込者本人を除く親族等で同居及び同居しようとする人、または所得税法上遠隔地扶養の対象となっている人(収入の有無にかかわらず控除されます)。 |
老人扶養控除 | 一人につき 10万円 |
所得税法上の扶養親族または控除対象配偶者で70歳以上の人。 |
特定扶養控除 | 一人につき 25万円 |
所得税法上の扶養親族の内、16歳以上23歳未満の人。 |
障害者控除 | 一人につき 27万円 |
1.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で2級・3級の人。 2.身体障害者手帳の交付を受けている人で3級~6級の人。 3.療育手帳の交付を受けてる人でBに該当する人。 4.戦傷病者手帳の交付を受けている人で特別障害者ではない人。 等 |
特別障害者 控除 |
一人につき 40万円 |
1.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で1級の人。 2.身体障害者手帳の交付を受けている人で1級・2級の人。 3.療育手帳の交付を受けてる人でAに該当する人。 4.戦傷病者手帳の交付を受けている人で特別項症~第3項症の人。等 |
寡婦控除 | 一人につき 27万円 (所得27万未満はその額) |
申込者本人または同居親族のうち下記いずれかにあてはまる人
(1)夫と離婚した後婚姻をしていない人で、次の①および②の両方にあてはまる人。 ①年間所得金額が500万円以下の人 ②扶養親族を有する人 |
ひとり親控除 | 一人につき 35万円 (所得35万未満はその額) |
申込者または同居親族のうち、現に婚姻をしていない人または配偶者の生死が明らかでない人で、次の①および②の両方にあてはまる人。 ①年間所得金額が500万円以下の人②生計を一にする子(年間所得金額48万円以下であること)を有する人 |
給与・年金控除 | 一人につき 10万円 (所得10万未満はその額) |
申込者または同居親族のうち、所得税法上の給与所得または公的年金等に係る雑所得を有する人。
※給与所得と雑所得の合計が10万円を超える方は別途計算方法があります。 |
※一人の方が、「障害者控除」「特別障害者控除」ともに該当する場合は、「特別障害者控除」のみ対象になります。
4.駐車場
4-1.駐車場の利用
住宅1戸につき、1台分の駐車スペースを確保しています。
※今泉団地・中教院モルティハイツ・五艘団地・山室団地を除く。
2台目以降については、各入居者で駐車場を確保してください。
4-2.駐車場使用料について
- 市へ納入していただく場合
月額1,000円~2,000円(消雪・融雪装置なし)
使用を希望される方は、所定の使用許可申請書を提出してください。 - 団地駐車スペース委員会へ納入していただく場合
使用料は団地駐車スペース委員会で定めていますので、ご確認ください。 - 駐車場管理会社へ納入していただく場合
使用料は駐車場管理会社で定めていますので、ご確認ください。