1.市営住宅の入居申込
1-1.申込資格
入居申込者は、(1)から(5)すべての条件を満たしていることが必要です。(ただし、住宅内の改造を要する人、団地内で円満な共同生活ができない人は申込みできません。)
- 現に住宅に困窮していることが明らかであること。
入居申込書の「住宅に困っている理由」にあてはまること。
申込者本人または同居者に持家がある場合(共有を含む)や既に公営住宅に入居している場合は、原則として申込みできません。 - 同居親族等がいること、または同居しようとする親族等がいること。
ただし、婚約中で申込日から6カ月以内に婚姻届が提出できることや、事実上婚姻関係と同様の事情にある方は申込みできます。
原則として、兄弟等の申込みはできません。又、家族を不自然に合体・分割しての申込みはできません。
→単身入居についてはこちら - 継続的な収入が見込め、所得(同居親族等に所得がある場合は合算)が政令で定める所得基準の範囲内であること。
→所得基準についてはこちら - 市税等を滞納していないこと。
- 暴力団員でないこと。
1-2.所得基準について
区分 | 収入基準 | 年間所得基準額 | |||
世帯人数1人 | 世帯人数2人 | 世帯人数3人 | 世帯人数4人 | ||
一般世帯 | 収入月額 158,000円以下 |
0円から
1,896,011円 |
0円から
2,276,011円 |
0円から
2,656,011円 |
0円から
3,036,011円 |
裁量世帯 | 収入月額 214,000円以下 |
0円から2,568,011円 (3,887,999円以下) |
0円から2,948,011円 (4,363,999円以下) |
0円から3,328,011円 (4,835,999円以下) |
0円から3,708,011円 (5,311,999円以下) |
- 年間所得基準額とは、給与所得者にあっては給与所得控除後の金額で、事業所得者にあっては事業所得金額となります。
- 下段( )書きは、世帯中で収入のある方が給与所得者1人の場合の、その人の年間給与総支給額です。
- 同居及び扶養親族の控除以外には、各種控除がない場合です。
- 家族数5人以上の世帯は、1人につき380,000円を加算してください。
※裁量世帯とは
- 60歳以上の方で、その同居者のいずれもが、同様の方または18歳未満の方からなる世帯。
- 身体障害者手帳1級から4級の交付を受けている方のいる世帯。
- 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1・2級)の方のいる世帯。
- 上記の精神障害の程度に相当する程度の知的障害者(療育手帳A・B級)の方のいる世帯。
- 戦傷病者手帳特別後症から第6項症または第一款症の交付を受けている方のいる世帯。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方のいる世帯。
- 海外からの引揚者で、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方のいる世帯。
- ハンセン病療養所入所者等のいる世帯。
- 同居者に中学校を卒業するまでの方のいる世帯。
1-3.市営住宅の単身入居について
次のいずれかに該当する方は、単身でも入居できます。(ただし、常時の介護を要する方等はご相談ください。)
単身入居要件
- 60歳以上の方。
- 身体障害者手帳1級から4級の交付を受けている方。
- 精神障害者保健福祉手帳1級から3級の交付を受けている方。
- 上記の精神障害の程度に相当する程度の知的障害の方(療育手帳A・B級の交付を受けている方。)
- 戦傷病者特別項症から第6項症または第1款症の交付を受けている方。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方。
- 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者。
- 海外からの引揚者で、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方。
- ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者など。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けたもので次のいずれかに該当する方。
ア、 法の規定による一時保護を受けている方、または保護が終了した日から起算して5年を経過していない方。
イ、 裁判所が下した退去命令又は接近禁止命令の申し立てを行った方で、その命令の効力が生じた日から起算して5年を経過していない方。
※上記(1)~(10)に該当しない方であっても、エレベーターがない住棟の階数が3階以上の住戸であれば、単身で入居できます。(ただし、学生等の被扶養者は除く)
2.シルバーハウジングについて
2-1.シルバーハウジングとは
シルバーハウジングとは、自立した生活をおくることができるように高齢者の生活特性に配慮した設備(バリアフリー設備や緊急通報システムの設置など)及び生活援助員(ライフサポートアドバイザー)による日常生活支援サービスの提供を行う住宅です。
あくまでも自立して生活していただくための住宅です。
入居後は、緊急通報システム使用のため、電話回線を引いていただく必要があります。(布目・中教院のみ)(電話回線は入居者自身で契約及び費用負担※電話回線はNTTのアナログ回線に限る)
※緊急通報システムとは
緊急呼び出しボタン、水センサー等による安否確認及び緊急通報を行うものです。
例えば数時間水が出しっぱなし、長時間水が使われていない場合等に装置が作動します。緊急呼び出しボタンでも異常を通報できます。
※ライフサポートアドバイザー(LSA)とは
必要に応じ、生活指導・相談、安否確認、緊急時対応等のサービスを行うものです。
(注)団地内にLSA室があり、定期的な巡回(安否確認)も行っています。
2-2.シルバーハウジング入居要件
- 高齢者(60歳以上)の単身世帯、高齢者(60歳以上)のみからなる世帯、高齢者夫婦世帯夫婦のいずれか一方が60歳以上でも可)であること。
- 現に住宅に困窮していること。
申込者本人または同居者に持家がある場合(共有を含む)や、既に公営住宅に入居している場合は、原則として申込みできません。 - 収入基準を満たしていること。(入居予定者全員の収入合計額が対象)。
政令月収額214,000円以下の方が申込みできます。ただし夫婦世帯に該当される方で、夫婦いずれかが60歳未満の方の場合は、収入基準が政令月収額158,000円以下となります。 - 自立して日常生活を営めること。
- 市税等を滞納していない者であること。
- 暴力団員でないこと。
3.特定公共賃貸住宅・賃貸住宅の申込資格
3-1.賃貸住宅等
特定公共賃貸住宅
中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅の供給を促進し、もって市民生活の安定と福祉の増進を図るため、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第18条第1項の規定に基づき、設置された住宅です。
地域特別賃貸住宅
入居者の家賃負担を軽減した定住性の高い良質な賃貸住宅を供給し、住生活の安定と向上を図るとともに、良好な地域形成に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、設置された住宅です。
賃貸住宅
富山市が独自に整備し、管理している賃貸住宅です。
3-2.特定公共賃貸住宅・賃貸住宅の申込資格
特定公共賃貸住宅・賃貸住宅の入居お申し込みにあたっては、以下の条件をすべて満たしていることが必要です。
- 自ら居住するために住宅を必要としていること。(※持家がある場合は原則申込できません。)
- 同居親族等(または同居しようとする親族等)がいること。単身用住宅は同居親族等がいないこと。(※兄弟等の申込や、家族を不自然に合体・分割しての申込はできません。)
- 所得(同居親族等に所得がある場合は合算後の所得)が、原則特定公共賃貸住宅の場合は入居資格所得基準の範囲内(月額所得158,000円以上487,000円以下)であり、賃貸住宅の場合は入居資格所得基準以上(月額所得158,000円以上)であること。
- 現に市税を滞納していないこと。
- 現に市営住宅その他規則で定める住宅等に係る家賃等を滞納していないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条6号に規定する暴力団員でないこと。
4.申し込みされる方へのご注意
- 居住以外の目的(営業のための使用等)に使用することはできません。
- 次のようなときは入居期間中であっても退去していただきます。
ア.不正行為により入居したとき
イ.家賃等を3ヵ月以上滞納したとき
ウ.住宅や共同施設を故意に毀損したとき - 団地内及び住戸内で犬や猫などのペット類を飼うことはできません。
- 駐車スペースは1世帯につき1台分です。(有料)※一部団地を除く。
- 家賃等を滞納した場合は、支払請求及び住宅の明渡請求及び差し押さえなどの法的措置並びに連帯保証人に対する滞納家賃等の支払請求等の法的措置を行います。
- 入居期間中に遵守していただくこと
ア.周囲の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
イ.入居者、同居の家族及び来訪者等の関係者は、所定の駐車及び駐輪区域を利用するとともに、団地の共同部分を不当に占有しないこと。
ウ.共用部分の美化等(清掃、除草、除排雪等)に心がけ、ごみ搬出等や、その地地域のルールを遵守すること。
エ.その他条例や規則に定めること。